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会 則

滋賀県地域養護推進協議会

(名称)

第 1 条 本会は、滋賀県地域養護推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

 (目的)

 第 2 条

協議会は、滋賀県下において、児童期から成人期に移行する中で、制度の壁をはじめ自 立を阻む多様な障壁に直面している社会的養護を経験した若者等(以下「対象者」という。) に対し、福祉、就労、保健医療、教育、司法等の関係者及び県民等が共働して生活支援、 就労支援、居場所づくり、見守り等を行うことによりその福祉の向上を図る取組(以下「地 域養護」という。)を推進し、もって一人ひとりの尊厳が大切にされる人間的共感に根ざ した共生社会の実現に資することを目的とする。

 

(事業)

第 3 条 協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)地域養護を目的とする事業の企画及び実施

(2)地域養護に関係する団体等の相互の連絡及び事業の調整

(3)地域養護に関する政策提言

(4)地域養護に関する情報の収集と提供

(5)地域養護を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

(6)地域養護に関する普及啓発

(7)その他目的達成のために必要な事業

 

 (構成員)

 第 4 条 協議会は、別表に定める団体、機関等(以下「構成員」という。)により構成する。

2 構成員は、全体会議の議決により変更することができる。

3 前項にかかわらず、速やかに変更を要するときは、会長が変更を専決することができる。

4 会長は前項に基づき構成員を変更したときは、事後に全体会議の承認を受けなければ ならない。

 

 (全体会議)

第 5 条 全体会議は、全ての構成員をもって構成し、各構成員が定める当該構成員の役職 員1名の出席より毎年 1 回開催するものとする。但し必要があるときは、臨時に開催す ることができる。

2 全体会議は、次の事項について審議し、決定する。

 (1)会則、重要な事業等の改廃

 (2)事業計画並びに収支予算及び決算

 (3)本会の解散

 (4)役員の選任及び解任

 (5)その他本会の規定に定める事項及び運営に関し重要な事項

 3 全体会議は、会長が招集する。

 4 全体会議は、2 分の 1 以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

 

 (役員)

 第 6 条 協議会に次の役員を置く。

 (1)会長 1 名

(2)幹事 若干名

(3)監査役 2 名以内

 

(役員の選出)

 第 7 条 役員は構成員の役職員の中から全体会議において選出する。

 

(役員の職務)

 第 8 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

 2 幹事は、会長を補佐するとともに、会長が命ずる常務を執行する。

 3 幹事のうち会長が指名する者1名を代表幹事とし、幹事の業務を総理するとともに会 長に事故あるときは会長の職務を代理する。

4 監査役は、会長及び幹事の職務の執行を監査する。

 

 (役員の任期)

第 9 条 役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない。

 

 (役員の解任)

第 10 条 役員が次の各号に該当するときは、全体会議出席者の過半数の議決を経て、役 員を解任することができる。

(1)心身の状態により職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められると き。

 

(参与)

第 11 条 協議会に若干名の参与を置くことができる。

2 参与は幹事及び事務局員に対し必要な助言又は補助を行う。

3 参与は会長が指名する。

 

(個別会議)

 第 12 条 個別会議は、構成員の役職員のうち会長が必要と認める者で構成する。

 2 個別会議は、随時開催し、対象者個別の支援又は特定の課題の解決等のために必要な 協議調整を行う。

3 個別会議は、会長が招集する。

 4 必要に応じ個別会議に構成員以外の者を招請することができる。

 

(事務局)

第 13 条 協議会は、事務局を守山市守山 6 丁目 10-68 認定特定非営利活動法人四つ葉のクローバー「マザーボード」内に置く。

2 事務局に事務局員を置く。

3 全体会議の決議により、事務局の業務を適切と認められる法人に委託することができ る。

4 事務局の運営に必要な事項は会長が別に定める。

 

(資産の構成)

第 14 条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)委託料

(2)寄付金品

(3)その他の収入

 

 (資産の管理)

 第 15 条 協議会の資産は会長が管理し、その管理方法は全体会議の議決による。

 

 (経費の支弁)

第 16 条 協議会の経費は、資産をもって支弁する。

 

 (事業年度)

 第 17 条 協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

 

(事業計画及び事業予算)

第 18 条 協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が毎事業年度開始前に作成 し、全体会議の議決を得なければならない。

 

 (事業報告及び収支決算)

第 19 条 協議会の事業報告、収支決算は、会長が事業年度終了後に作成し、全体会議の議決を得なければならない。

 

(剰余金の処分)

第 20 条 協議会の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとす る。

 

(会則の変更)

第 21 条 この会則を変更しようとするときは、全体会議に出席したものの 3 分の 2 以上 の賛成をもって決する。

 

 (解散)

第 22 条 協議会は、全体会議の決議をもって解散する。

 

(実施細則)

 第 23 条 この会則の実施に関して必要な細則は、全体会議の議決を経て、会長が別に定 める。

 

 附 則

この会則は、令和 3 年 3 月 26 日より施行する。

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