
(名称)
第 1 条 本会は、滋賀県地域養護推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第 2 条
協議会は、滋賀県下において、児童期から成人期に移行する中で、制度の壁をはじめ自 立を阻む多様な障壁に直面している社会的養護を経験した若者等(以下「対象者」という。) に対し、福祉、就労、保健医療、教育、司法等の関係者及び県民等が共働して生活支援、 就労支援、居場所づくり、見守り等を行うことによりその福祉の向上を図る取組(以下「地 域養護」という。)を推進し、もって一人ひとりの尊厳が大切にされる人間的共感に根ざ した共生社会の実現に資することを目的とする。
(事業)
第 3 条 協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域養護を目的とする事業の企画及び実施
(2)地域養護に関係する団体等の相互の連絡及び事業の調整
(3)地域養護に関する政策提言
(4)地域養護に関する情報の収集と提供
(5)地域養護を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
(6)地域養護に関する普及啓発
(7)その他目的達成のために必要な事業
(構成員)
第 4 条 協議会は、別表に定める団体、機関等(以下「構成員」という。)により構成する。
2 構成員は、全体会議の議決により変更することができる。
3 前項にかかわらず、速やかに変更を要するときは、会長が変更を専決することができる。
4 会長は前項に基づき構成員を変更したときは、事後に全体会議の承認を受けなければ ならない。
(全体会議)
第 5 条 全体会議は、全ての構成員をもって構成し、各構成員が定める当該構成員の役職 員1名の出席より毎年 1 回開催するものとする。但し必要があるときは、臨時に開催す ることができる。
2 全体会議は、次の事項について審議し、決定する。
(1)会則、重要な事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の規定に定める事項及び運営に関し重要な事項
3 全体会議は、会長が招集する。
4 全体会議は、2 分の 1 以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(役員)
第 6 条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)幹事 若干名
(3)監査役 2 名以内
(役員の選出)
第 7 条 役員は構成員の役職員の中から全体会議において選出する。
(役員の職務)
第 8 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 幹事は、会長を補佐するとともに、会長が命ずる常務を執行する。
3 幹事のうち会長が指名する者1名を代表幹事とし、幹事の業務を総理するとともに会 長に事故あるときは会長の職務を代理する。
4 監査役は、会長及び幹事の職務の執行を監査する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない。
(役員の解任)
第 10 条 役員が次の各号に該当するときは、全体会議出席者の過半数の議決を経て、役 員を解任することができる。
(1)心身の状態により職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められると き。
(参与)
第 11 条 協議会に若干名の参与を置くことができる。
2 参与は幹事及び事務局員に対し必要な助言又は補助を行う。
3 参与は会長が指名する。
(個別会議)
第 12 条 個別会議は、構成員の役職員のうち会長が必要と認める者で構成する。
2 個別会議は、随時開催し、対象者個別の支援又は特定の課題の解決等のために必要な 協議調整を行う。
3 個別会議は、会長が招集する。
4 必要に応じ個別会議に構成員以外の者を招請することができる。
(事務局)
第 13 条 協議会は、事務局を守山市守山 6 丁目 10-68 認定特定非営利活動法人四つ葉のクローバー「マザーボード」内に置く。
2 事務局に事務局員を置く。
3 全体会議の決議により、事務局の業務を適切と認められる法人に委託することができ る。
4 事務局の運営に必要な事項は会長が別に定める。
(資産の構成)
第 14 条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)委託料
(2)寄付金品
(3)その他の収入
(資産の管理)
第 15 条 協議会の資産は会長が管理し、その管理方法は全体会議の議決による。
(経費の支弁)
第 16 条 協議会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第 17 条 協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び事業予算)
第 18 条 協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が毎事業年度開始前に作成 し、全体会議の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第 19 条 協議会の事業報告、収支決算は、会長が事業年度終了後に作成し、全体会議の議決を得なければならない。
(剰余金の処分)
第 20 条 協議会の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとす る。
(会則の変更)
第 21 条 この会則を変更しようとするときは、全体会議に出席したものの 3 分の 2 以上 の賛成をもって決する。
(解散)
第 22 条 協議会は、全体会議の決議をもって解散する。
(実施細則)
第 23 条 この会則の実施に関して必要な細則は、全体会議の議決を経て、会長が別に定 める。
附 則
この会則は、令和 3 年 3 月 26 日より施行する。